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法規制への対応について

アブカムの法規制への対応、製品詳細ページ(PDP)上に掲載の法規情報についてご案内しています。

「指定薬物追加の省令」について

令和7年10月29日公布

令和7年10月29日、厚生労働省より「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第105号)が公布されました。

施行日 令和7年11月8日

本法の改正に伴い指定薬物として3物質及が追加となりましたのでご案内申し上げます。

尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

① 2-(4-エトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-メチルベンズイミダゾール及びその塩類

② 4-プロパノイルオキシ-N,N-ジメチルトリプタミン及びその塩類

③ N-(2-メチルフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド及びその塩類

令和7年8月29日公布

令和7年7月3日公布

令和7年7月3日、厚生労働省より「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第73号)が公布されました。

施行日 令和7年7月13日 本法の改正に伴い指定薬物として3物質が追加となりましたのでご案内申し上げます。

尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

① 7-アリル-N,N-ジエチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
② 2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
③ 2-シクロヘキシルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-1-オン及びその塩類

令和7年5月16日公布

令和7年5月16日、厚生労働省より「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第60号)が公布されました。

本法の改正に伴い指定薬物として1物質が追加となりましたのでご案内申し上げます。

エチル=1-(1-フェニルエチル)-1H-イミダゾール-5-カルボキシラート及びその塩類

当社製品では、Etomidate, GABAA agonist (ab120311) が該当しました為取り扱いを中止させていただきます。

施行日 令和7年5月26日

令和7年3月5日公布

令和7年3月5日、厚生労働省より「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第17号)が公布されました。

施行日 令和7年3月15日

本法の改正に伴い指定薬物として3物質及が追加となりましたのでご案内申し上げます。
尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

①N,N-ジエチル-7-メチル-4-[3-(トリメチルシリル)プロパノイル]-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
②5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
③N-メチル-N-プロピルトリプタミン及びその塩類

令和7年1月27日公布

令和7年1月27日、厚生労働省より「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第5号)が公布されました。

施行日 令和7年2月6日

本法の改正に伴い指定薬物として4物質が追加となりましたのでご案内申し上げます。
尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

① 7-アリル-4-(シクロプロピルカルボニル)-N,N-ジエチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキ サヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
② 2-(エチルアミノ)-2-(2-フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
③ 4-(シクロプロピルカルボニル)-N-メチル-N-(プロパン-2-イル)-7-メチル-4, 6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
④ 2-(4-メトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミ ダゾール及びその塩類

令和6年11月6日公布

令和6年11月6日、厚生労働省より「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第151号)が公布されました。

施行日 令和6年11月11日

本法の改正に伴い指定薬物として4物質が追加となりましたのでご案内申し上げます。
尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

①N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
②1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-フルオロベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
③1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
④4-メチル-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類

令和6年5月1日公布

令和6年5月1日、厚生労働省より「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第81号)が公布されました。

施行日 令和6年5月11日

本法の改正に伴い指定薬物として1物質及び3物質群が追加となりましたのでご案内申し上げます。
尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

① N,N-ジエチル-7-メチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
② 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
③ 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
④ 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類

「毒物及び劇物指定令等」の一部改正について

令和7年10月29日公布

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和7年政令第358号)及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第107号)が令和7年10月29日に公布されました。

本法の改正に伴い、新たに1物質が劇物に指定され、1物質が劇物から除外されましたのでご案内申し上げます。

尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

1.新たに劇物に指定

4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。

2.劇物から除外

塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム27 %以上37%以下を含有するものに限る。)

施行日 令和7年11月 1 日

ただし、2については公布日から施行

令和6年5月29日公布

令和6年5月29日、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和6年政令第196号)及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第91号)が公布されました。

本法の改正に伴い、新たに1物質が劇物に指定され、2物質が劇物から除外されましたのでご案内申し上げます。
尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

1.新たに劇物に指定
4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤

2.劇物から除外
①1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤
②「2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト5%(マイクロカプセル製剤にあつては、25%)以下を含有するものを除く。」のうち、2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30%以下含有する製剤

施行日 令和6年6月 1 日
ただし、2については公布日から施行

「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」の一部改正について

令和7年9月3日公布

令和7年9月3日、厚生労働省より麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第 312 号。以下「改正政令」という。)が公布されました。

本法の改正に伴い、新たに5物質が麻薬として1物質が向精神薬として指定されましたのでご案内申し上げます。

尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

新たに麻薬に指定された5物質

① 1-(エチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

② 2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピペリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類

③ 5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類

④ 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類

⑤ 2-(4-メトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類

新たに向精神薬に指定された物質

N-(プロパン-2-イル)カルバミン酸2-[(カルバモイルオキシ)メチル]-2-メチルペンチル(別名カリソプロドール)及びその塩類

公布日 令和7年9月3日

施行日 令和7年10月3日

令和6年11月20日公布

令和6年11月20日、厚生労働省より麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第351号。以下「改正政令」という。)が公布されました。

本法の改正に伴い、新たに3物質が麻薬として指定されましたのでご案内申し上げます。
尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

① 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート及びその塩類
② 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=プロピオネート及びその塩類
③ 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=プロピオネート及びその塩類

公布日 令和6年11月20日
施行日 令和6年12月20日

「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令」及び「覚醒剤原料を指定する政令」の一部を改正について

令和6年7月31日公布

令和6年7月31日、厚生労働省より麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第257号。以下「改正政令」という。)
及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第107号)が公布されました。

本法の改正に伴い、新たに5物質が麻薬として、1物質が向精神薬として、9物質が特定麻薬向精神薬原料として、9物質が覚醒剤原料として指定されましたのでご案内申し上げます。
尚、当社製品で対象となる製品はございませんでした。

新たに麻薬に指定された物質
1. 1-(3-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類
2. 2-ジメチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-1-オン及びその塩類
3. 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート及びその塩類
4. 2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
5. 2-(2-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類

新たに向精神薬に指定された物質
8-ブロモ-1-メチル-6-フェニル-4H-s-トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン及びその塩類

新たに特定麻薬向精神薬原料に指定された物質
1. エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
2. 1,1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート及びその塩類
3. 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
4. ピペリジン-4-オン及びその塩類
5. ブチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
6. プロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
7. 1-メチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
8. 1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
9. 2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類

新たに覚醒剤原料に指定された物質
1. エチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
2. 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
3. ブチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
4. プロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
5. 1-メチルエチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
6. 2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
7. 1-メチルプロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
8. 2-メチルプロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
9. メチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート,その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

公布日 令和6年7月31日
施行日 令和6年8月30日

製品詳細ページ上の法規情報ラベルについて

医薬用外毒物

医薬用外劇物

カルタヘナ法